トレーラーハウスを購入する人は絶対に覚えておいて欲しいのですが、
トレーラーハウスが公道を走るためには車検は必ず必要。
その場しのぎの対応では後で大変なことになるかもしれません。

基本的には車検が必要であることは理解しておきましょう

日本トレーラーハウス協会の資料が見やすかったので、参考で掲載いたします。

  • トレーラーハウス 設置検査基準マニュアル 2021年度版

    建築物に該当しないトレーラーハウスは、適法に公道を移動できることが必要です。

    日本建築行政会議『基準総則』の「車両を利用した工作物」の項目には、
    「トレーラーハウス等が適法に公道を移動出来ないもの」は建築物として取扱う旨が規定されています。
    そのため、適法に公道を移動できることが証明できない場合は、設置方法が随時かつ任意に移動可能な状態となっていても、
    建築物として扱われることになります。

    <適法に公道を移動できるトレーラーハウスの条件> ※詳細は3ページ目をご覧ください
    ■保安基準第2条の制限値内(車幅2.5m以内、車長12m以内、車高3.8m以内)のトレーラーハウスは、
     例外なく車検を取得する事が必須です。
    ■保安基準第2条の制限値を超える大型トレーラーハウスは基準緩和認定と特殊車両通行許可の両方の許可を受けることが必要です。
    ■トレーラーハウス購入の際は、納品時に上記いずれかの書類があるか必ずご確認ください。

    ※臨時運行許可(仮ナンバー)は、その交付目的が車検登録時の回送や車検取得のための整備・修理時の回送等の特定の目的のために限定して交付されるものであり、
    単に設置場所へ運行(納品)する等で車検登録する意思が無い目的では使用できません。
    適法に行動を移動できることが証明できない場合は、設置方法が随時かつ任意に移動可能な状態となっていても、建築物として扱われることになります。

出典:一般社団法人日本トレーラーハウス協会

多くの方が、トレーラーハウスを選ぶ理由として固定資産税が係らない点を重要視しています。
随時移動できないとそのメリットが享受できない可能性が高まってしまいます。
トレーラーハウスのサイズ 車幅2.5m以内、車長12m以内、車高3.8m以内が一つのポイントになります。
上記サイズ内であれば、牽引できるサイズとなり、
一般的な車両サイズで要件さえクリアできれば車検が取得できるからです。
上記サイズを超える場合は、基準緩和認定と特殊車両通行許可の両方を取得することで、運ぶことができます。

怪しいスキームにはご用心??

さまざまなトレーラーハウスの情報を見ていると、車検を取得せずに納品する会社もあるようですが、
トレーラーハウス協会の発表している資料を見ると、かなり怪しいスキームであることがわかります。

    • ※臨時運航許可(仮ナンバー)は、その交付目的が車検登録時の回送や車検取得のための整備・修理時の回送等の特定の目的のために限定して交付されるものであり、単に設置場所へ運航(納品)する等で車検登録する意思が無い目的では使用できません。

    出典:一般社団法人日本トレーラーハウス協会

    わざわざ注意書きするということは、上記のような手法で移動(納品)だけ済ませてしまう業者も存在するからです。
    設置後に想定していた状態になれないのであれば、購入した意味が無くなってしまいます。
    これからトレーラーハウスを購入する人は、しっかりと車検が取得できるトレーラーハウスを手に入れましょう。

    設置前に行政には相談しておきましょう

    地方自治体によっては、トレーラーハウスに対して条例を設置し制限がある場合があります。
    トレーラーハウスを住居として利用する際にはまずは行政に相談することをおすすめします。

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