事業用にトレーラーハウスを使われる方々は、耐用年数及び償却期間について知りたいところだと思います。
この記事では、トレーラーハウスの耐用年数・償却期間について解説します

トレーラーハウスの耐用年数・償却期間は4年です

以前は建物もしくは車両、どちらなのかという議論があり、その際には簡易建物として7年と捉えるケースと、
自動車(車両)として捉え、4年とするケースと別れておりましたが、
平成24年(2012年)12月の国土交通省 自動車局により
「道路運送車両の保安基準」「トレーラー・ハウスの運航に関わる制度改正」が発表され、

・随時かつ任意に移動できる状態で設置すること
・土地側のライフラインの接続方法が工具を使用しないで着脱できること
・適法に公道を移動できる自動車であること

等の条件を満たせば法的な自動車(車両)として追加されたため、
現在では償却期間は4年と考えることが一般的となりました。
事業用に購入した方などは、定められた償却期間に基づいて、減価償却をする必要があります。

余談ですが、この制度改正は平成23年におこった、
東日本大震災以降にトレーラーハウスを店舗や公共施設などに利用したいという要望が増え、
それに国土交通省が応えたともいわれております。
そもそもにおいてトレーラーハウスに期待される効果として、
設置の容易さなどが関連しているのは面白い点です。

中古でトレーラーハウスを購入した場合の耐用年数

ここまでのお話は全て、新たに製造したトレーラーハウス(いわゆる新車)のケースを基にお話を進めてきました。
現段階ではまだまだ日本ではトレーラーハウスの中古市場は活況ではなく、
それほど多くの売買がされている気配はありませんが、
将来的には中古のトレーラーハウスの市場が出来上がっていると推測できます。
なぜなら、最終的に販売してしまえるという点もトレーラーハウスの大きなメリットのひとつですから、
現段階で購入している方々が将来的には売買するということは、容易に想像がつくからです。

中古で購入した場合には、以下の計算式で耐用年数を求めます。
計算方法は一般的な中古自動車と同じ扱いです。

耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)

また、耐用年数をこえた年数経過しているトレーラーハウスを購入した際には、以下の式になります。

耐用年数=法定耐用年数×20%

税金に関する詳細は国や地域によって異なるため、具体的な情報を知りたい場合には、
地方自治体の税務署や税務局に問い合わせることをおすすめします。

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